

相続税の申告、済みましたが遺産分割ができません兄弟に精神障害者がおり、成年後見人の申し立てをしたところ弁護士を選任、郵送したそうですが、ゼンゼン回答なし
(1)後見人に選任された弁護士に行為、著しい後見の任務に適しない事由が無ければ、家庭裁判所は、親族の請求があっても、これを解任するが出来ません
また、実家に住んでいました
(1)家の所有権登記名義人が父なか母なかというと、妻の父母が亡くなった順番が書いてありませんので詳細は省きますが、結局家の相続権を持っているは、3人で、弟が12・孫が各16というになります
この借入金の処理なですが、母親の債権放棄という形で、なくしてしまうを考えています
債権放棄により会社の純資産額が増えますのでその増加分に対して株主であるあなた方兄弟に贈与税が課税されます
この時点で、私名義の口座には、母の400万と私の140万合計540万が入っています
〉私の分のみの140万でなんとかならないでしょうか?それは税務署の判断